社会保険労務士法人D・プロデュース

【夏季休暇|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2022/04/25

突然ですが、皆様の会社には「夏期休暇」はありますか?
GWが終わったばかりですが夏の準備として
夏期休暇期間の取り扱いについてヒントになればと思い
今回は「夏期休暇」についてご案内致します。


夏期休暇はいずれも「所定休日」や「年次有給休暇」とは別に
3日程度付与されている会社様が多いように見受けられます。

さて、この夏期休暇ですが、誰に対して付与されていらっしゃいますか?

非正規労働者やパートタイマー・アルバイトなどにも付与するかどうか…
お悩みを聞くことがございます。

というのも、R3年4月から同一労働・同一賃金が施行され
雇用形態を理由に不合理な待遇差を設けることが禁止されたためです。

施行より一年経過しましたが、夏期休暇などまだ曖昧な対応になっている
会社様もあると思います。少しづつですが最高裁判例も出始めており
その方向性が定まってきました。

その判例概要は次の通りです。
「1年以上の雇用契約がある方でフルタイムで働いている方には正社員と
同様の夏季休暇を付与すべき」

判決例ですが最高裁は夏期休暇の目的を次の通り捉えています。

「年次有給休暇等とは別に労働から離れる機会を与えることで
心身の回復を図ること」とし…中略…この趣旨は時給制契約社員にも妥当する。
(日本郵便事件要約)

「我が国の蒸し暑い夏においては、その時期に職務に従事することは体力的に負担が
大きく、休暇を付与して心身のリフレッシュを図らせること…中略…等から、アルバイト
職員であってもフルタイムで勤務している者は、職務の違いや多少の労働時間の相違は
あるにせよ夏期に相当程度の疲労を感ずるに至ることは想像に難くない。よって
年間を通してフルタイムで勤務しているアルバイト職員に対して夏期休暇を付与しないことは
不合理である」(大阪医科薬科大学事件要約)

これらはフルタイムであることを前提とした判決であり
勤務日数が少ない者にまで言及されていませんので、短時間労働者は検討の余地がありそうです。

とはいえ、短時間労働者であるために夏期休暇で皆が同じ時期に休むにもかかわらず
その時期に自分は働かされる…等という不満が出るのは会社としても本意ではないでしょう。

フルタイムではないにしても相応の日数を出勤されている場合は、その日数に応じて
1~2日程度夏期休暇を付与したり、休みを付与しないにしても連続した休みが取れるよう
シフト調整してあげるなどでもいいかもしれません。

まだまだ判例が少なくて判断の迷うところではありますがご参考になさってください

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