【パワハラ防止法|社労士|横浜|D・プロデュース】
2022/05/02
みなさんこんにちは。今回は「パワハラ防止法」についてです。
2022年4月から、中小企業においてもパワハラ防止措置が義務化されています。
職場におけるパワーハラスメントの定義とは、職場で行われる、
以下の3つの要素全てを満たす行為をいいます。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や
指導は該当しません。
これに対し、パワハラ防止のために事業主が雇用管理上、
講ずべき4つの措置は以下のとおりです。
①企業(事業主)の方針の明確化と周知・啓発
②相談や苦情に応じ、適切に対処する体制整備
③職場におけるパワハラへの迅速かつ適切な対応
④①〜③の措置と合わせて講ずべき措置
④は、企業がパワハラについて相談した労働者のプライバシー保護や、そのことを理由に解雇、またはその他の不利益な取り扱いをしないことなどがあります。
ハラスメント対策は、一時的ではなく継続的に取り組むことが重要です。
職場内への意識付けや体制整備など、相応の時間や労力が伴うかもしれませんが、より良い労務環境を構築する機会と捉え、積極的に取り組んでいきましょう。