社会保険労務士法人D・プロデュース

【パワハラ防止法|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2022/05/02

みなさんこんにちは。今回は「パワハラ防止法」についてです。

2022年4月から、中小企業においてもパワハラ防止措置が義務化されています。

職場におけるパワーハラスメントの定義とは、職場で行われる、

以下の3つの要素全てを満たす行為をいいます。

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や

指導は該当しません。

これに対し、パワハラ防止のために事業主が雇用管理上、

講ずべき4つの措置は以下のとおりです。

①企業(事業主)の方針の明確化と周知・啓発

②相談や苦情に応じ、適切に対処する体制整備

③職場におけるパワハラへの迅速かつ適切な対応

④①〜③の措置と合わせて講ずべき措置

④は、企業がパワハラについて相談した労働者のプライバシー保護や、そのことを理由に解雇、またはその他の不利益な取り扱いをしないことなどがあります。

ハラスメント対策は、一時的ではなく継続的に取り組むことが重要です。

職場内への意識付けや体制整備など、相応の時間や労力が伴うかもしれませんが、より良い労務環境を構築する機会と捉え、積極的に取り組んでいきましょう。

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