社会保険労務士法人D・プロデュース

【高校生等の年少者を雇用する際の注意点|社労士|横浜|D・プロデュース】

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【高校生等の年少者を雇用する際の注意点|社労士|横浜|D・プロデュース】

【高校生等の年少者を雇用する際の注意点|社労士|横浜|D・プロデュース】

2022/04/26

飲食店などのサービス業を中心に短時間のアルバイトとして高校生を

雇用されている企業様も多くいらっしゃるかと思います。

今回は高校生等の年少者を雇用する場合の注意点についてご案内させていただきます。

注意点① 雇用契約は高校生本人と締結すること

未成年者本人の意思に反して労働させることを防ぐため、親権者が本人に代わって労働契約を締結することは禁止されています。

注意点② 賃金は高校生本人に直接支払うこと

親権者であっても代わりに受領することは禁止されています。

注意点③ 年齢証明書等を備え付けること

事業場に高校生の年齢を証明する公的な書面を備え付ける必要があります。

例) 戸籍証明書、住民票

注意点④ 時間外労働、休日労働をさせないこと

原則、高校生を1週40時間、1日8時間を超えて労働させることは出来ませんが例外もあります。

(例外)

・1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮し

かつ他の日の労働時間を10時間まで延長する場合

・1週48時間と1日8時間を超えない範囲で、1か月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合

注意点⑤深夜労働をさせないこと

原則、午後10時から翌日午前5時までの時間帯に労働させることは出来ませんが

例外もあります。

(例外)

•満16歳以上の男性が交代制で勤務する場合

•災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合

•農林水産業、保健衛生業、電話交換などの業務に従事する場合

高校生を雇用する場合は、成年者を雇用するとき以上に労務管理上の注意点が多くあります。今回ご紹介させて頂いたのはその一部です。

業種によっては人材確保が難しくなっている昨今、高校生も貴重な労働力です。

正しく管理をおこない、労使双方にとってよい関係を築いてゆきましょう。

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