社会保険労務士法人D・プロデュース

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よくある質問

Q&A

状況を的確に把握し最適なアドバイスやご提案を行います

対応力の高さやスタッフの対応の良さでもお喜びいただいています

社会保険労務士として規模を問わず様々な企業様の事業におけるトラブル解決をサポートしてきた経験を持つスタッフが、人事や労務に関するあらゆるお悩みをお伺いし、最適なご提案ができるよう努めております。
経営者様やそこで働く方々の目線に立ったよりよい環境構築のためのご提案はもちろん、第三者視点からしか気づけない事業の課題についても、的確なご指摘・アドバイスを心掛けます。高いコンサルティング能力を持ったスタッフの柔軟かつ丁寧な対応に、これまでにも横浜にて多く相談者様から喜びのお声を頂戴してまいりました。

FAQ

よくある質問

労務管理

試用期間とは何ですか?
試用期間とは、採用した従業員の適格性や会社への適応性を見極めるための大切な期間であり、本採用後の通常の解雇より会社の解雇権の裁量の幅が広く、緩やかに認められております。ただし、試用期間中であれば、自由に解雇できるわけではなく、客観的に合理性があり、かつ社会的に相当な理由が必要です。
管理監督者であれば、割増賃金を支払う必要はないのですか?
労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外とされていますが、深夜の割増賃金の支払いは必要となります。ただし、管理監督者とは、「経営者と一体的な立場にある」かどうか、実態に即して判断されますので、「管理職」と呼ばれる地位にある労働者だからといって、直ちに「管理監督者」に該当するわけではありません。
従業員から有給休暇の買い取りを求められました。買い取らなければなりませんか?
会社側は有給休暇の買い取りに応じる義務はありません。有給休暇は、労働者の心身の休養をさせることが目的なので、労働者が買取りを求めることはできませんし、会社はこれに応じる必要はありません。
残業時間が60時間を超えた場合、割増率が上がると聞いていますが、中小企業も対象なのですか?
現在、中小企業については、月60時間を超えた部分の時間外労働の割増率(50%以上)の適用は猶予されていますが、この猶予措置が2023年4月1日に撤廃されます。
残業代を毎月定額で払うことは可能ですか?
残業代は定額で払うことはできず、残業時間に応じて割増賃金を支払う必要があります。
ただし、要件を満たせば、「固定残業代」として定額で残業代を払うことができます。
当社の就業規則には懲戒の種類として、「減給」の処分を記載しておりませんが、違反した従業員に「減給」処分を行いたいと思いますが、可能でしょうか?
懲戒処分を行うためには、就業規則に「どのような違反をしたら」「どのような制裁が課されるか」を事前に明示的に定めなければなりません。したがって、就業規則に記載のない処分を下すと無効となります。

老齢年金

65歳以降も働きますが、老齢厚生年金は受給できますか?
受給できます。
但し老齢厚生金額(月額)と総報酬月額相当額(標準報酬月額(毎月の賃金)と、直近1年で受け取った賞与額の1/12))の合計が47万円を超える場合は、老齢厚生年金額が減額されますので、ご注意下さい。
※上記47万円は、物価等により毎年変動しますので、注意下さい。
夫が65歳になり老齢厚生年金を受けられるようになり、配偶者加給年金も受給できると聞きましたが、どのくらいの金額を頂けるのでしょうか?
下記受給要件を満たす場合に配偶者加給年金(年額224,700円)が受給出来ます。
・夫については、老齢厚生年金加入期間が20年(240月)以上であること
・配偶者(妻)については、夫に生計を維持されており、65歳未満であり且つ
・年収が850万円未満であること
また、夫の生年月日により特別加算もつく場合もあります。

障害年金

障害年金の初診日と障害認定日は何が違うのでしょうか?
初診日は障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を指し、障害認定日は初診日から1年6か月を過ぎた日または1年6か月以内に症状が固定した日を指します。
障害基礎年金と障害厚生年金では何が違いますか?
障害の程度により障害等級1級から3級(数字が小さいほど症状が重い)までありますが、国民年金から支給される障害基礎年金は1級から2級までで、厚生年金から支給される障害厚生年金は1級から3級まであり、加えてより軽度の場合に支給される障害手当金(一時金)があります。
障害基礎年金と障害厚生年金、どちらを受給出来るのでしょうか?
初診日が国民年金加入期間中であれば、国民年金から障害基礎年金を受給することができ、厚生年金加入期間中であれば、厚生年金から障害厚生年金を受給できます。

効率的経営とよりよい労働環境構築のためのトータルプロデュースを手掛け、社会保険労務士としてこれまでにも様々なご相談を承ってまいりました。業種も規模も違う企業様それぞれのお力になるためにも、豊富な知識とノウハウを活かした柔軟な対応を徹底しております。ちょっとしたお悩みから事業における大きな課題まで、どんなことでもご相談を承ります。ただアドバイスするだけではなく、ニーズに合わせて業務代行などのサービスもご提案でき、企業様からもお喜びいただいております。
経営者様とのコミュニケーションを重視した丁寧な対応を徹底し、対応の良さについてもご好評いただいてきた実績がございます。サービスについてご不明な点や、「こんな相談にも対応できるか」などの疑問がございましたら、ぜひ気軽にお問い合わせください。経験とノウハウの豊富なスタッフがご相談をお伺いし、丁寧なご説明で相談者様の疑問にお答えしております。

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