【同日得喪について|社労士|横浜|D・プロデュース】
2022/04/11
4月は入社と退社の手続きが重なる月ですね。
私どもも毎日手続きに追われているような状況です。
さて、今回は退社の中でも定年退職後の再雇用についてクローズアップしたいと思います。
弊社の顧問先では「定年年齢を60歳」とし「65歳迄再雇用」という設定をされている会社様が
多く見受けられます。
定年と共に、職責を解き、労働条件等を見直しそれに伴い賃金が下がる…ということはよくある
お話と思います。
その際、下がった賃金の補填をしてくれる雇用保険の「高年齢雇用継続給付金」については
割と皆様ご存知のようです。
一方で、社会保険料も見直せることはご存じでしょうか?
「同日得喪」などといわれており、概要は次の様になっています。
60歳以上の社会保険加入者は「再雇用された日」や「新しい契約に更新される日」を起算として
その定めた給与に応じてすぐさま社会保険料を変更する届出を行うことができるのです。
通常の3ヶ月後の月額変更届を待たずして申請でき、また1等級差でも申請できることから
利用される被保険者様は多いようです。
一方で、負担する社会保険を安くできるものの将来貰えるの年金の積立が減ったり私傷病で
「傷病手当金」を受ける際は給付基礎日額が下がるデメリットもあります。
御本人様へはこれらを十分に説明、ご理解いただいた上でご利用いただければと思います。