【社会保険の適用拡大|社労士|横浜|D・プロデュース】
2022/01/31
令和4年10月~ 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
01
2020年5月に成立した「年金制度法改正」により2022年10月から段階的に短時間労働者への社会保険加入の適用拡大が行われます。
まず、改正に関して現行法から確認致しましょう。
平成28年10月から特定適用事業所(※①)で働く短時間労働者が一定の要件(※②)を満たすことで
健康保険・厚生年金保険(以下、社会保険)の被保険者となることが出来ます。
また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意適用事業所(※③)になるための申請ができます。
※①特定適用事業所
事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
※「事業主が同一」
・法人事業所(株式会者・社団・財団法人・独立行政法人)で、法人番号が同一の事業所
・個人事業所(人格なき社団を含む)で、現在の適用事業所
※②短時間労働者の一定要件
1⃣週の所定労働時間が20時間以上
2⃣雇用期間が1年以上見込まれること
3⃣賃金が月額88000円以上であること
4⃣学生でないこと
※③任意適用事業所
国または地方公共団体に属する事業所及び特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき
短時間労働者を社会保険の適用対象とする申出をした適用事業所
上記の現行法が令和4年10月(令和6年10月)より下記の様に変更されます。
令和4年10月より
・特定適用事業所の要件⇒被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
・短時間労働者の要件⇒雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月より
・特定適用事業所の要件⇒被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
社会保険の適用拡大に伴い、いままで対象外だった事業所様も加入対象になるかと思います。
令和4年10月以降、自社が対象事業に含まれるかの確認や、対象となった場合の事前準備、従業員様への説明、加入対象者の手続き等かなり大変かと思います。
更新や変更を伴う案件においては、その場だけでなく将来を見据えた更新を備える必要もあります。
このような時、社労士法人 D・プロデュースがサポート致します。
何かご相談等ございましたら、弊社までご連絡・お問い合わせ下さい。