【今日のつぶやき(育児休業法改正について)|社労士|横浜|D・プロデュース】
2022/01/25
2022.4.1および2022.10.1付で育児休業法が改正される予定となっています。
この改正で男性の育児休業の促進や、女性社員の取得対象が広がったりと
より良い改正がなされているなと個人的に感じています。
※詳しくは、1/14法改正解説コラムを参照ください。
そこで他国の育児休業制度をちょっとご紹介です。
アイスランドが「世界で一番ジェンダーが平等の国」といわれているのですが
その要因の一つに「育児休業」の制度が挙げられています。
私は数年前にテレビで観て、非常に感銘を受けたことを覚えています。
アイスランドの育児休業期間は次のようになっています。
6か月(母親)+6か月(父親)+6週間(自由にシェア)
これにより父親の育児休業取得率は実に7割以上となっているそうです。
最初の内は、子供を公園に連れて行って困り気味の父親も
6か月が過ぎたころにはしっかりと子供のケアができるようになっており
また、子供との信頼関係もしっかりとはぐくまれていた実に素晴らしい制度でした。
いきなりここまでは難しいかもしれませんが
ライフ・ワーク・バランスの実現に一歩前進したと感じた改正でした。