社会保険労務士法人D・プロデュース

法改正解説コラム 第4回「育児休業を取得しやすい環境整備と個別周知・意向確認」

お問い合わせはこちら オフィシャルサイト

育児休業|法改正|社労士

育児休業|法改正|社労士

2022/01/14

法改正解説コラム 第4回「育児休業を取得しやすい環境整備と個別周知・意向確認」

皆様、こんにちは!

そして、長らく法改正解説コラムを更新できず、大変申し訳ございません...。
今月から再び法改正解説を行っていきますので、どうぞお付き合いください!

さてさて、前回は、「出生時育児休業」の解説をしましたが、
ご理解いただけましたでしょうか。
理解が深まるまでは、なかなか時間がかかるかと思います。
育児休業規程や制度の運用方法に関して、ご相談がございましたらどうぞ弊所まで
ご連絡ください。

では、次の法改正の解説に移らさせていただきます。
次は、「育児休業を取得しやすい環境整備と個別周知・意向確認」です。

いくら世間が昔より比べて育児休業取得に対する理解が進んだとはいえ、
やはり育児休業を取得するには、勇気がいりますし、色々と不安があるかと思います。

そこで、国はこのような状況を打破するべく、令和4年4月1日から事業主に対して、
以下のいずれかの措置を講じるように義務付けました。

① 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
② 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

また、それと同時に本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は
育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければならない
なりません。

「周知事項」
① 育児休業・出生時育児休業に関する制度
② 育児休業・出生時育児休業の申出先
③ 育児休業給付金に関すること
④ 労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

「個別周知・意向確認の方法」
① 面談
② 書面交付
③ FAX
④ 電子メール等 のいずれか

このように事業主は育児休業の取得促進のために、以上のような措置を講じる必要があります。

4月の改正前までに準備を進めていきたいと思っている方が多くいらっしゃるかと思います。
弊所では法改正に対応できるようにお手伝いができますので、遠慮なくご連絡ください!

次回もお楽しみに!

ではでは。
 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。