【パワハラ防止措置 中小企業への義務化|社労士|横浜|D・プロデュース】
2022/01/24
パワハラ防止措置 中小企業への義務化
2020年6月1日より施工された「パワハラ防止法」
これまで努力義務とされていた中小企業も2022年4月1日より義務化されますので
ここでご紹介させて頂きたいと思います。
〇パワハラ防止法とは
ちょっとややこしいですが、パワハラ防止法という名の新しい法律が作られたわけではありません。
既存の労働施策総合推進法が改正され、そのうち職場でのパワハラ(パワーハラスメント)を
防止する規定が盛り込まれていることから、その法改正の総称としてパワハラ防止法と呼ばれています。
これまで明確でなかったパワハラの基準を法律で定めることで、防止措置を企業に義務化し
ハラスメントへの対策強化を促すことが目的です。
〇実施が義務付けられる防止措置
企業がパワハラを防止するために講ずべき措置として次の4つが義務付けられています。
・企業のパワハラに対する方針の明確化とその周知・啓発
→パワハラを行ってはならない方針を明確化し、従業員に周知する
・従業員からの相談に応じ、適切に対応をするために必要な体制の整備
→相談窓口などを定め、その担当者が状況に応じて適切に対応できるようにする
・パワハラ事後の迅速かつ適切な対応
→事実関係を迅速かつ正確に把握。事実関係の確認できた場合、速やかに行為者に対する措置、
被害者には配慮のための措置をおこなう。
・併せて講ずべき措置
→行為者および相談者のプライバシーの保護、不利益な取り扱いの禁止
パワハラは、パワハラを受けた従業員はもちろん、生産性の低下や、人材の流出など
企業にとっても大きなダメージとなります。改正を機にしっかりと対策をしていきましょう。
パワハラ問題への対策として弊社のサービスには
『社内規定の作成』『人事・総務担当者向け教育研修』『管理者向け教育研修』等あります。
ぜひ、一度ご相談下さい。
〇補足
厚労省では以下の6類型をパワハラの典型例として整理しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.htmlより
1 身体的な攻撃
例)暴行・傷害
2 精神的な攻撃
例)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し
例)隔離・仲間外れ・無視
4 過大な要求
例)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5 過小な要求
例)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害
例)私的なことに過度に立ち入ること
※なお、この6類型で全てのパワハラについて網羅するものではありません。