【障害年金基礎知識(請求の種類)|社労士|横浜|D・プロデュース】
2021/07/02
今回は請求の種類についてご紹介します。
(1)障害認定日(本来)請求
障害認定日から1年以内に、障害認定日から3カ月以内の診断書で請求します。
(2)障害認定日(遡及)請求
障害認定日から1年以上経過してから請求する場合には障害認定日から3カ月以内の診断書と
請求日前3カ月以内の現症の診断書が必要となります。
(3)障害認定日(20歳前障害)請求
20歳前年金未加入期間に初診日のある傷病により障害の状態にある場合、20歳に達した日が障害認定日となります。
(障害認定日が20歳以後の場合は、その日が障害認定日となります。)
障害認定日から3カ月以内の診断書で請求します。
(4)事後重症請求
障害認定日時点では障害等級の状態にない者が、その後障害の程度が増進し障害等級に
該当した場合に、請求日前3カ月以内の現症を記載した診断書で請求します。
(5)「初めて1級または2級」による請求
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害状態にある者が、新たな傷病(基準傷病)を生じ、
基準傷病による障害と前発障害とを併せると、初めて障害等級の1級または2級に該当した時に
請求日前3カ月以内の現症を記載した診断書(前発障害及び基準傷病による障害それぞれ必要)で請求します。