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【老齢厚生年金基礎知識(加給年金)|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2021/07/09

先日障害年金のご相談にいらっしゃった方(女性)が、併せて老齢厚生年金の配偶者加給年金についても
教えて欲しいとご依頼がありましたので、ここでもご紹介したいと思います。

老齢厚生年金加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方(受給権者)に生計を維持されている
下記配偶者または子がいる時に加算されます。
尚、65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年以上となった場合には、

退職改定時に生計を維持されている下記配偶者または子がいる時に加算されます。
配偶者:65歳未満、年収850万未満、受給権者が生計を維持している場合
子:18歳到達年度の末日までか、20歳未満で障害等級1級、2級に該当する場合

加給年金額は以下となります。
配偶者:224,900円(月額18,741円)
1人目・2人目の子:各224,900円(月額18,741円)
3人目以降の子:各75,000円(月額6,250円)

更に配偶者加給年金については、受給権者の生年月日(昭和9年4月2日以降)に応じた特別加算がつきます。
例)受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以降の配偶者加給年金額
224,900円(加給年金額)と166,000円(特別加算額)を合算した金額390,900円(月額32,575円)が受け取れます。

最後になりますが、加給年金は、申請が必要となりますので、該当する方はくれぐれも申請し忘れにご注意下さい。

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