【マルチジョブホルダー制度|社労士|横浜|D・プロデュース】
2022/03/15
~マルチジョブホルダー制度~ 高年齢被保険者の雇用保険加入制度
令和4年1月から、マルチジョブホルダー制度が始まりました。
これは65歳以上の労働者が掛け持ちで労働したものの
いずれの会社でも「週の所定労働時間が20時間に満たない契約」であるため
雇用保険に加入する事が出来ず、失業時の補償が受けられないことを鑑み
作られた制度です。
【加入の効果】
失業時に高年齢求職者給付金、条件を満たすと育児休業給付金・介護休業給付金
教育訓練給付金の受給が可能です。
【加入条件】いずれの条件も満たしていること
①事業主の異なる複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
②2つの事業所の労働時間を合計して週の所定労働時間が20時間以上
※いずれかが20時間以上の契約となった場合は、高年齢被保険者資格を取得し
マルチジョブホルダー喪失手続が必要です。
※3つ以上の事業所で労働している場合は、うち2事業所を選択し資格取得する
こととなります。
③2つの事業所の雇用見込が31日以上
【手順】 ※喪失も同じ手順です
本人が「マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」を作成
↓
事業主へ提出(雇用保険の適用事業所に限ります)
↓
事業主記載事項を記入し、必要書類を添付の上、本人へ
↓
本人が自身の住所管轄のハローワークへ提出
↓
審査の後、資格取得(給与から保険料の天引きが必要です)
本人・会社ともにハローワークより交付される資料を保管
労働者から申し出があった場合は、事業主は資格取得手続きを拒むことができません。
まだ始まったばかりの制度のため、耳慣れないキーワードですが
人事ご担当者様はぜひご承知おきください。