社会保険労務士法人D・プロデュース

【マルチジョブホルダー制度|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2022/03/15

~マルチジョブホルダー制度~ 高年齢被保険者の雇用保険加入制度

令和4年1月から、マルチジョブホルダー制度が始まりました。

これは65歳以上の労働者が掛け持ちで労働したものの
いずれの会社でも「週の所定労働時間が20時間に満たない契約」であるため
雇用保険に加入する事が出来ず、失業時の補償が受けられないことを鑑み
作られた制度です。

【加入の効果】
 失業時に高年齢求職者給付金、条件を満たすと育児休業給付金・介護休業給付金
 教育訓練給付金の受給が可能です。


【加入条件】いずれの条件も満たしていること
 ①事業主の異なる複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
 ②2つの事業所の労働時間を合計して週の所定労働時間が20時間以上
  ※いずれかが20時間以上の契約となった場合は、高年齢被保険者資格を取得し
  マルチジョブホルダー喪失手続が必要です。
  ※3つ以上の事業所で労働している場合は、うち2事業所を選択し資格取得する
  こととなります。
 ③2つの事業所の雇用見込が31日以上


【手順】 ※喪失も同じ手順です
 本人が「マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」を作成
  ↓
 事業主へ提出(雇用保険の適用事業所に限ります)
  ↓
 事業主記載事項を記入し、必要書類を添付の上、本人へ
  ↓
 本人が自身の住所管轄のハローワークへ提出
  ↓
 審査の後、資格取得(給与から保険料の天引きが必要です)
 本人・会社ともにハローワークより交付される資料を保管

労働者から申し出があった場合は、事業主は資格取得手続きを拒むことができません。


まだ始まったばかりの制度のため、耳慣れないキーワードですが
人事ご担当者様はぜひご承知おきください。

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