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「健康保険 任意継続について」

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「健康保険 任意継続について」

「健康保険 任意継続について」

2022/03/14

「健康保険 任意継続について」

日本は国民皆保険制度のため、何らかの形で健康保険に加入する必要があります。
1.健康保険(企業などにお勤めで一定の要件を満たす方)
2.国民健康保険(自営業者や上記の健康保険加入者以外の方)
3.ご家族の被扶養者
4.共済組合(公務員とその家族)
5.後期高齢者医療制度(75歳以上の方)


今回は1の健康保険に加入されていた方が退職後(資格喪失後)に手続きをすることができる
「任意継続」という制度について解説していきたいと思います。


任意継続とは資格喪失の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある場合、
喪失日から20日以内に手続きをすることで退職後(資格喪失後)も健康保険に継続加入できる制度です。

この制度を利用しない場合は、原則国民健康保険に加入する手続きをとります。
(それ以外にも再就職先の健康保険に加入したり、ご家族の被扶養者になるパターンなどもあります)


〇任意継続のメリット
 ・会社に勤務していた時と同じ給付を受けることが出来る(出産手当金、傷病手当金を除く)
 ・国民健康保険より保険料を安く抑えられる場合がある
 ・再就職までに無保険状態を回避できる

 

〇任意継続のデメリット
 ・保険料が全額自己負担
 ・自己都合でやめることが出来ない
  →やめることができるのは2年間の期間が満了した時や任意継続の被保険者が死亡した時
   その他一定の事由に該当したときのみです。

 

任意継続は期間中保険料が変動しないため、在職中高所得だった方については
保険料による負担を抑えられる可能性が高いです。
退職後の健康保険の選択肢として知っておくといいかもしれません。

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