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法改正解説コラム 第8回「育児休業中における社会保険料免除【後編】」

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法改正解説コラム 第8回「育児休業中における社会保険料免除【後編】」

法改正解説コラム 第8回「育児休業中における社会保険料免除【後編】」

2022/03/11

法改正解説コラム 第8回「育児休業中における社会保険料免除【後編】」

皆様、こんにちは!

さぁ、前回の続きからですね!

前回は、令和4年10月の法改正により月内に14日以上の
育児休業を取得した場合は例え短期の育児休業でも社会保険料が
免除されるということをご紹介させていただきました。


しかし、一方で賞与の社会保険料はどうなのか、ということですね。

現在の法律上では、賞与支給月の月末に育児休業を取得していれば、
当該月の社会保険料が免除されるという仕組みなので、
極端な話をしてしまいますと月末の1日だけ育児休業を取得した場合でも
賞与支払い月の社会保険料が免除されます。

 

しかし、これでは賞与支給月のみに育児休業の取得者が増えてしまい、
本来国が掲げている育児休業取得の目的からずれてしまいます。

そこで、国は「14日以上の育児休業を取得した場合は社会保険料が免除される」という
法改正に加え、賞与の場合は「連続1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り」、
賞与の社会保険料が免除されるという改正がされます。

つまり、1ヶ月以内の短期の育児休業の場合、賞与の社会保険料の免除は
行われないということになります。

 

10月の法改正により、今までの育児休業時の社会保険料免除の取扱いが
変わりますので、育児休業取得者への説明だけではなく、給与計算時にも
注意を払う必要がございます。

給与計算でお困りごとがあれば、ぜひ弊所へご連絡ください!

ではでは。

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