社会保険労務士法人D・プロデュース

【第2回就業規則勉強会|社労士|横浜|D・プロデュース】

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【第2回就業規則勉強会|社労士|横浜|D・プロデュース】

【第2回就業規則勉強会|社労士|横浜|D・プロデュース】

2022/03/07

先日、第2回 就業規則勉強会が実施されました。

第1回では労働基準法をはじめとする基礎知識の確認を中心に勉強しましたが

今回は実際にあった就業規則を見て何が問題になるかその根拠を説明したり

労働契約書の内容を見てどこが修正する必要がある部分かを自分で探すといったよな内容でした。

その中でよくある間違い・勘違いをここで共有致します。
(ちなみに私も間違えてしまい、先輩社員から「もっと勉強しなさい」という無言の圧力を頂戴しました)

 

最低賃金・割増賃金を計算する際に対象とならない賃金がそれぞれありますよね

▶最低賃金の対象とならない賃金

①臨時的に支払われる賃金

②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

③時間外割増賃金

④休日割増賃金

⑤深夜割増賃金

⑥精皆勤手当・通勤手当・家族手当

 

▶割増賃金の対象とならない賃金

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われた賃金

⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

ここまでは問題ないですよね。

勉強会の中で最低賃金と割増賃金を計算する場面が出て来た際に

最低賃金は問題なく(?)計算できたのですが

割増賃金を計算する際に【精皆勤手当】を除いて計算してしまったのです。

 

そう、割増賃金で除かれる賃金は【限定列挙】ですのでこれらに該当しないものは全て参入しなくてはなりません。

 

「皆勤手当」という単語だけで反射的にのぞいてしまったのですが

割増賃金を計算する際には上記⑦つ以外は参入すべき賃金ですので注意が必要です。

 

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