法改正解説コラム 第7回「育児休業中における社会保険料免除【前編】」
2022/03/04
法改正解説コラム 第7回「育児休業中における社会保険料免除【前編】」
皆様、こんにちは!
今日、ご紹介する法改正内容は「育児休業中における社会保険料免除」です!
既にご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、現在の育児休業中に
おける社会保険料免除の仕組みは下記のとおりとなります。
・育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業を終了する日の翌日が
属する月の前月までの社会保険料が免除されます。
(月末時点で、育児休業で出勤していなければ、その月の社会保険料は免除されます。)
ただ、現行の免除の仕組みですと、月内に例えば15日間の育児休業を取得し、
同月内で育児休業から復帰しても月末時点では育児休業を取得していないがために
社会保険料が免除されない、というやや柔軟性がない免除の仕組みでした。
そこで、より柔軟性を持たせるために月末時点で育児休業を取得していなくても
月内に14日以上の育児休業を取得した場合はその月の社会保険料が免除されるという
改正が令和4年10月から施行されます!!
これにより、例え2週間の短期の育児休業でも社会保険料が免除されるということで、
より取得しやすくなるという訳ですね~。
そして、皆様の中には「じゃあ、賞与が支給される月に2週間の育児休業を取得すれば、
給与と賞与の社会保険料が免除されて非常にお得じゃないか!!!」と
思われた方もいらっしゃいますよね。
しかし、これには裏のからくりがあるのです...。
そのからくりとは............。
次回に持ち越したいと思います!!
乞うご期待!
ではでは。