社会保険労務士法人D・プロデュース

法改正解説コラム 第6回「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」

お問い合わせはこちら オフィシャルサイト

法改正解説コラム 第6回「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」

法改正解説コラム 第6回「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」

2022/02/18

法改正解説コラム 第6回「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」

皆様、こんにちは!
さぁ、法改正解説コラムを実施しますよー!

 

さて、前回は「育児休業の分割取得」をご紹介させていただきましたが、
今回は「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」についてご紹介したいと思います。

突然ですが、皆様は、有期雇用労働者(雇用契約の期間が定められている労働者)が

育児・介護休業を取得するためには2つの要件を満たさなければならないことをご存知でしょうか。

その要件とは以下の2点を指します。

① 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
② 1歳6ヶ月までの間に契約が終了することが明らかではないこと

現行の制度を見ますと、要件が2つあり、やや厳しい感じとなっております。

しかし、今回の法改正により、今年の4月から要件が緩和され、①の要件が撤廃されたことで、
雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者でも育児・介護休業が取得できるようになりました!!

つまり、例えば入社して半年の有期雇用労働者であっても育児・介護休業を取得できるのです!

 

なぜ、このような制度になったかと言いますと、国としましては幅広い労働者に育児・介護休業を
取得してもらいたいと考えており、例え有期雇用労働者であっても入社年数に関係なく取得してもらいたい

という方針の表れでしょう。

ただし、企業側の状況も考慮に入れて、例外的に労使協定を結んだ場合には

「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者」を育児・介護休業の取得対象者から除外することができます。
(現時点で、労使協定を結んでいた場合でも4月1日以降の法改正後は再び労使協定を結び直すことが

必要となりますので、ご注意ください。)

 

今回の改正により、育児・介護休業規程等の就業規則内に記載してあります「育児・介護休業取得対象者」の

条文の見直しも必要になってきます。

もうすぐこの改正の施行日が迫ってきておりますので、そろそろ就業規則の見直しをしたほうが宜しいかと思います。

弊所では、就業規則の見直し及び作成や育児・介護休業取得者の労使協定の締結のアドバイスや作成を

請け負っておりますので、見直しや作成に関してご相談がございましたらお気軽にご連絡ください!!

次回は、育児・介護休業法法改正最後の解説となる「育児休業の取得状況の公表の義務付け」をご紹介しますので、
どうぞお楽しみにしてください!!!

ではでは。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。