社会保険労務士法人D・プロデュース

【就業規則勉強会①|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2022/02/04

①就業規則を整備する意義(就業規則に関する基礎知識について)

01

そもそも就業規則を整備する意義とは・・・

1.労働基準監督法による作成・届出意義

 常時10人以上使用する事業場は、就業規則を作成し。労働基準監督署に届出なければなりません

2.就業規則に定めたことは、労働契約の内容となる

 使用者と労働者の間における権利義務関係を明確にしておくことにより

 無用な労使トラブルを避けることができる

 (万一、トラブルになっても企業側が一方的に不利にならにようにすることが出来る)

3.職場のルールブックとして活用できる

 経営者や経営幹部が、従業員の労務管理を行う上での判断基準・ルールブックとして活用できる

といったような意義があります。

 

しかし、ただ作成すればいいわけではなく、就業規則には届出義務と周知義務があります。

作成をして労働基準監督署に届出るだけでなく、労働者に周知することにより効力が発生します。

周知方法としては、従業員がいつでも見れる場所に置いておいたり、社内LANの端末で公開するなどの方法があります。

周知することまでが発生要件であることに注意をしましょう。

 

また、就業規則には記載すべき事項として絶対的記載事項相対的記載事項があります。

絶対的記載事項
1号:
始業及び終業の時刻
休憩時間、休日、休暇に関する事項
労働者を2組以上に分けて交替主業させる場合における就業時転換に関する事項

2号:
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算及び支払方法
賃金の締切及び支払時期に関する事項
昇給に関する事項

3号:
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

相対的記載事項
3の2号:
退職手当の適用される労働者の範囲
退職手当の決定、計算及び支払方法
退職手当の支払い時期に関する事項

4号:
臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金に関する定め

5号:
労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

6号:
安全及び衛生に関する事項

7号:
職業訓練に関する事項

8号:
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

9号:表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

10号:
その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

相対的必要事項というのは制度を定めるのであれば、必ず記載しなければならない事項です。


就業規則と一言でいっても作成には法律の様々な知識を必要とします。

普段、総務などの実務をご担当されてる方でも一から作成するのはかなりの労力を要するかと思います。

就業規則についてお悩み等ございましたら、是非、弊社までご相談下さい。

もちろん就業規則以外のご相談も随時受け付けております。

 

 

次回は試用期間に関して投稿しようと思います。

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