社会保険労務士法人D・プロデュース

【年次有給休暇について|社労士|横浜|D・プロデュース】

お問い合わせはこちら オフィシャルサイト

【年次有給休暇について|社労士|横浜|D・プロデュース】

【年次有給休暇について|社労士|横浜|D・プロデュース】

2022/02/01

よくある質問

年次有給休暇について

年次有給休暇とはそもそもどのような制度でしょうか。

 年次有給休暇(以下、有給)は一定期間継続勤務した労働者に対して、心身の疲労を回復してゆとりのある生活を保障するために

付与される休暇のことであり、取得をしても賃金が減額されることのない休暇です。

ただし、全て労働者に付与されるわけではなく一定の要件を満たす必要があります。

(1)雇い入れの日から6か月継続勤務していること

(2)全労働日の8割以上出勤していること

  『継続勤務』:事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されるもの

  『全労働日』:就業規則等で労働日として定められた日のことで、算定期間の総歴日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数

     ※全労働日から除外される日や、出勤したものと取り扱う日等詳しいことは今回は省略させて頂きます。

上記の要件を満たした労働者に対して勤続年数に応じて有給を与えなければなりません。

有給の法定付与日数は、労働者の働き方により分かれています。

 

①原則となる付与日数

②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、有給は所定労働日数に応じて比例付与されます。

比例付与の対象となるのは、週所定労働時間が週30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下の労働者※今回は省略してあります)です。

こちらの②の対象労働者の日数についてご質問をよく頂きます。

 

ちなみに、ブラジルでは「バケーション休暇制度」というものがあり1年のうち連続30日の有給付与をしなければならない。という制度があるそうです・・・(いいなぁ・・・)

 

有給休暇を就業規則にきちんと記載することによって労務トラブルを事前に防ぐことが出来ます。

就業規則作成のご相談は、是非、D・プロデュースまでご連絡下さい。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。