【傷病手当金 支給期間の通算化|社労士|横浜|D・プロデュース】
2021/12/27
傷病手当金 支給期間の通算化
2022/1/1より傷病手当金支給期間のカウント方法が変わります。
〇そもそも傷病手当金とは
傷病手当金は業務外の事由による怪我や病気で休業をし
その休業に対し医師から労務不能の判断をされた被保険者に対して支給されます。
(※仕事を休んだ日から連続して3日間の待期期間を経て、4日目以降の休業に対し支給されます)
より細かい要件は全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
〇現行の支給期間
現行の傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から最長1年6か月と定められています。
この1年6か月は歴でカウントされてしまうため、2021/1/1が支給の初日であれば
例え途中で復職し傷病手当金の支給を受けない期間があったとしても
同じ傷病で支給を受けられるのは2022/6/30までとなります。
復職して支給を受けない期間についても1年6か月の中に含まれてしまうなんて・・・。
〇改正後の支給期間
改正後の支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月に変更されます。
つまり、休んでいる期間のみで1年6か月を考えます。
ガンなど復職と休業を繰り返す可能性のある傷病の方にとっては朗報ですね。
※2020/7/2以降に支給が開始された傷病手当金が対象となります。
2020/7/1以前の方は現行の支給期間となりますのでご注意ください。
医療の進歩にともない、治療スタイルや働き方なども変わってきてはいますが
いざ病気に罹れば、いかに病気とうまく付き合うか、その間の生活費はどうするかなど
悩みの種は尽きないかと思います。
そんな中でこの改正は病にめげずに働く方たちの背中を押すものとなったのではないでしょうか。