【雇用保険マルチジョブホルダー|社労士|横浜|D・プロデュース】
2021/12/15
皆さんこんにちは。2021年ももうすぐ終わりを迎えようとしています。
2022年は明るく進んでいける年になるといいですね。
兼業・副業が普及する中、複数の事業所で働く方が増えているようです。
2022 年1月から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます
※現状は65 歳以上の労働者に限定
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、
1つの事業所では雇用保険の適用要件は満たさな
いものの、
2 つの事業所での勤務を合計して一定の要件をすべて満たす場合に、
特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
通常雇用保険の手続きは事業主が行いますが、
この雇用保険マルチジョブホルダー制度は希望するご本人が手続きをします
事業主は希望している本人から、雇用している事実や労働時間の証明を求められたときは
その証明を行い、ご本人が手続きを終えると事業主にハローワークより通知がありますので、
雇用保険料の控除等をスムーズに行えることとなります。
「 雇用保険マルチジョブホルダー制度」 2022年1月~ 新設