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法改正解説コラム 第3回「出生時育児休業 (後編)」

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2021/12/10

法改正解説コラム 第4回「出生時育児休業 (後編)」 

皆様、こんにちは!

お待たせしました!
出生時育児休業の後編の解説を行います!!


前回は、「② 取得期間」と「③ 分割取得が可能」を解説しましたが、
やはり皆様が特に気にされるのは、出生時育児休業を取得している期間中の生活保障ですよね.....。

「えっ、どうなの!?」「育児休業給付金のような制度はあるの?」


実は..........


ご安心ください!!!

あります!

その名も「出生時育児休業給付金」です。

雇用保険法が改正され、休業期間中の給付金として、
「出生時育児休業給付金」が創設されました。

概要は下記のとおりとなります。


【受給要件】

・休業開始前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上であること。
(「雇用保険の被保険者であった期間」とは、簡単に言いますと、働いた日数が11日以上ある月をいいます。)


【受給回数】

・出生時育児休業は2回まで分割取得できるため、出生時育児休業給付金も2回まで受給できます。


【出生時育児休業給付金の額】

・休業1日あたり「休業開始時の賃金日額の67%」が支給されます。


【支給日数】

・出生時育児休業は、最長4週間まで取得できるため、最大で「28日(4週間 × 7日)」となります。


上記のとおり、これまでの育児休業給付金と同じように休業期間中の生活保障がございますので、
安心して出生時育児休業を取得できるかと思います。


ここまでが、出生時育児休業の解説となりましたが、
皆様の中には、「あれ?でも、現行の制度で似たような休暇があったような...。」、
と思われた方がいらっしゃると思います。

そうです。
それは、「パパ休暇」です。


パパ休暇とは、何かと言いますと.....。

【パパ休暇】

・育児休業の取得は原則として、子どもが1歳になるまで1回限りであり、
連続したひとまとまりの期間の休業を取得するのですが、
配偶者の産後8週間以内に育児休業をした場合、特例として再度育児休業を取得できる制度です。

・休業している期間中は、雇用保険の育児休業給付金が支給されます。

これを見ますと、「えっ、同じ制度があるじゃん!」「出生時育児休業を創設する必要なんかあったの?」と
思いますよね。


ただ、このパパ休暇は、あることができないのです。
それは.....。

「分割取得」ができないのです!!

出生時育児休業と違い、2回に分けて取得することができないので、利用しづらいという

声が多くあったようです。

なので、法改正により、出生時育児休業が新設され、パパ休暇は法改正に伴い廃止される予定です。

以上が、「④ 出生時育児休業給付金の創設」「⑤ 現行法のパパ休暇との違い」の解説で、
ここまでが出生時育児休業の解説となります!

前編、中編、後編と3回に渡って解説致しましたが、いかがでしたでしょうか?

法改正に向けて、育児・介護休業規程の見直しの必要があるかと思います。
弊所では、育児・介護休業規程の見直しのお手伝いもしておりますので、
気になる方はぜひ弊所までご連絡ください!


次回は、「育児休業を取得しやすい環境整備と個別周知・意向確認」を解説していきます!


どうぞお楽しみに!!

ではでは。
 

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