社会保険労務士法人D・プロデュース

【健康保険被保険者証の直送|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2021/12/09

突然ですが、皆様

『令和3年10月1日より健康保険被保険者証が被保険者本人に直送される』

という話があったのはご存じでしょうか。

この2年新型コロナウイルスにて生活様式が大きく変わり
テレワークをされている方が増えられたのではないでしょうか?
被保険者(従業員)が会社へ出勤する機会が少なくなったことを受け

令和3年10月1日より、被保険者証を会社経由でなく被保険者へ本人に
直送することができるようになりました。

協会けんぽ・健保組合の発送費用は嵩みますが、会社や従業員には
メリットのある話ですよね。

当然、利用したいお客様もいらっしゃると思い
手続様式を調べたのですが…あれ、なにも変更がないのです。

実はこの話、「保険者が支障がないと認めるとき」という一文がありまして
この「保険者=協会けんぽや組合」なんです。

そこで、協会けんぽに問合せをしたのですが
「協会けんぽは支障がある」と判断して、被保険者には直送をしない
ということだそうです。

結局実行に移されず。
う~ん、謎のフライングお知らせ?(笑)
実態の伴うお知らせであったほしかったですよね。

ちなみに、マイナンバーカードを保険証として使用する方策は
進んでいるようです。結局こちらと重なるのであまり重要でないと
判断されたのかな?と個人的に思いました。

でも、こういったアイデアはどんどん進めてして
効率化することはよいことと感じました。

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