【36協定|社労士|横浜|D・プロデュース】
2021/11/30
【36協定|社労士|横浜|D・プロデュース】
36協定届の押印廃止から半年・・・
「36協定届」の届出は2021年4月から事業主の押印不要となり半年ほどたちました。
弊社でもこれを機に電子申請に切り替えました。
時間短縮につながりスムーズに申請が出来ています。
サクサク進んで嬉しいです。
ところで、36協定とは・・・
正式名称は【時間外・休日労働に関する協定届】です。
労働基準法における労働時間は原則として、1日8時間・1週間40時間以内とされています。
(これを「法定労働時間」といいます)
また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。
この法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には
・労働基準法第36条に基づく36協定の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
が必要になります。
この36協定を届出なければ、法定労働時間を超える労働や、休日労働することが出来ません。
そして、36協定は作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの方法により
労働者に周知する必要があります。
届出をしないまま法定労働時間などを超えて労働させると「労働基準法違反」になってしまうので
注意が必要です。