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法改正解説コラム 第2回「出生時育児休業 (前編)」

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法改正解説コラム 第2回「出生時育児休業 (前編)」

法改正解説コラム 第2回「出生時育児休業 (前編)」

2021/11/26

法改正解説コラム 第2回「出生時育児休業 (前編)」

皆様、こんにちは!
先週予告させていただきましたとおり、本日から早速「出生時育児休業」の解説を行いたいと思います!!

解説に入る前に予めお伝えしますと、今回の解説やや長めとなりますので、前編、中編、後編と

分けさせていただきますので、どうぞお付き合いのほどお願いします。

 

さてさて、皆様は「出生時育児休業」を聞いたことがありますでしょうか?
また、どういう休業なのかイメージが掴めますでしょうか?

おそらく、多くの方は「わからない!!」と思われるかもしれませんね...。

出生時育児休業の解説にあたって、最初に重要ポイントをお伝えしますと以下の5つとなります。

① 出生時育児休業の新設の目的

② 取得期間

③ 分割取得が可能

④ 出生時育児給付金の創設

⑤ 現行法のパパ休暇との違い


では、まずは「① 出生時育児休業の新設の目的」ですが、こちらは男性の育児休業取得促進のために
設けられ、育児休業とは別の新しい制度となります。

昔より働き方が変わりつつあるとはいえ、長期期間職場から離れることができないなどの理由から
まだまだ男性の育児休業取得率が低いのが現状です...。

また、男性側としては、長期期間職場を離れたくはないが、配偶者の出産や退院するタイミング又は
出産を終えて里帰りから戻るタイミングで、少し長めの休業を取りたいというニーズが多くありました。

 

そこで、国側は男性の育児休業取得促進とニーズをくみ取り、「出生時育児休業」を新設しました。
(女性の産後に取得できる休暇から別名「産後パパ休暇」とも呼ばれています。)

 

こうした背景と目的から「出生時育児休業」が新設されたのは、ご理解いただけましたでしょうか。

では、新設された目的をご理解いただけたということで、次に「② 取得期間」の解説に進みたいと思いますが、
こちらは少し長くなりそうなので、次回にしたいと思います!

どうぞお楽しみ!!

ではでは。

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