法改正解説コラム 第2回「出生時育児休業 (前編)」
2021/11/26
法改正解説コラム 第2回「出生時育児休業 (前編)」
皆様、こんにちは!
先週予告させていただきましたとおり、本日から早速「出生時育児休業」の解説を行いたいと思います!!
解説に入る前に予めお伝えしますと、今回の解説やや長めとなりますので、前編、中編、後編と
分けさせていただきますので、どうぞお付き合いのほどお願いします。
さてさて、皆様は「出生時育児休業」を聞いたことがありますでしょうか?
また、どういう休業なのかイメージが掴めますでしょうか?
おそらく、多くの方は「わからない!!」と思われるかもしれませんね...。
出生時育児休業の解説にあたって、最初に重要ポイントをお伝えしますと以下の5つとなります。
① 出生時育児休業の新設の目的
② 取得期間
③ 分割取得が可能
④ 出生時育児給付金の創設
⑤ 現行法のパパ休暇との違い
では、まずは「① 出生時育児休業の新設の目的」ですが、こちらは男性の育児休業取得促進のために
設けられ、育児休業とは別の新しい制度となります。
昔より働き方が変わりつつあるとはいえ、長期期間職場から離れることができないなどの理由から
まだまだ男性の育児休業取得率が低いのが現状です...。
また、男性側としては、長期期間職場を離れたくはないが、配偶者の出産や退院するタイミング又は
出産を終えて里帰りから戻るタイミングで、少し長めの休業を取りたいというニーズが多くありました。
そこで、国側は男性の育児休業取得促進とニーズをくみ取り、「出生時育児休業」を新設しました。
(女性の産後に取得できる休暇から別名「産後パパ休暇」とも呼ばれています。)
こうした背景と目的から「出生時育児休業」が新設されたのは、ご理解いただけましたでしょうか。
では、新設された目的をご理解いただけたということで、次に「② 取得期間」の解説に進みたいと思いますが、
こちらは少し長くなりそうなので、次回にしたいと思います!
どうぞお楽しみ!!
ではでは。