【障害年金基礎知識(受給要件)|社労士|横浜|D・プロデュース】
2021/06/25
今回は事例ではなく障害年金に関する基礎知識(受給要件)についてご説明します。
(1)初診日要件
初診日(初めて医師の診察を受けた日)に国民年金・厚生年金に加入していること。
(2)保険料納付要件
初診日前において一定の保険料納付要件を満たしていること。
原則は保険料を納めてならなければならない期間の2/3以上が保険料納付済み期間か保険料免除期間である必要があります。
但し、初診日が令和8年3月31日以前の場合には、上記2/3要件を満たさなくとも、初診月の前々月から遡った直近1年間に保険料の未納がないことでも保険料納付要件を満たすこととなっております。
※「保険料免除期間」とは、収入減少、失業などにより保険料を納めることが困難な場合に申請して承認された期間
(3)障害認定日において障害等級に該当していること
・国民年金加入時に初診日がある場合は、障害等級1,2級に該当すること
・厚生年金加入時に初診日がある場合は、障害等級1~3級に該当すること
※「障害認定日」とは初診日から1年6か月経過した日(その間に症状固定となった場合はその日)
今後もご相談者様の現況(病状や生活状況等)をしっかりと把握し理解した上で、
ご相談者様の立場に立ち、年金に特化した社会保険労務士が申請手続きをお手伝い致します。