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【法改正 雇用保険料率について|社労士|横浜|D・プロデュース】

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【法改正 雇用保険料率について|社労士|横浜|D・プロデュース】

【法改正 雇用保険料率について|社労士|横浜|D・プロデュース】

2022/03/31

 

皆様こんにちは。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。

新型コロナウイルスの影響で、雇用保険の財源不足が課題となっていることを受けて、雇用保険料率が引きあげられます。

事業主負担の雇用保険料率については4月と10月の2段階で、労働者負担の保険料率は10月から、下記のとおり変更となります。

 

4月からの雇用保険料率

<一般の事業> 事業主負担0.6%→065%

<農林水産・清酒製造の事業(※)> 事業主負担0.7%→0.75%

<建設の事業> 事業主負担0.8%→0.85%

10月からの雇用保険料率

<一般の事業> 労働者負担0.3%→0.5%、事業主負担0.65%→0.85%

<農林水産・清酒製造の事業(※)> 労働者負担0.4%→0.6%、事業主負担0.75%→0.95%

<建設の事業: 労働者負担>0.4%→0.6%、事業主負担0.85%→1.05%

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

 

年度の途中からの変更となりますので、ご注意ください。

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