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【母性健康管理指導事項連絡カードについて|社労士|横浜|D・プロデュース】

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【母性健康管理指導事項連絡カードについて|社労士|横浜|D・プロデュース】

【母性健康管理指導事項連絡カードについて|社労士|横浜|D・プロデュース】

2022/02/22

よくある質問

母健カード(正式名は母性健康管理指導事項連絡カード)について

先日、母健カード(正式名は母性健康管理指導事項連絡カード)について

お客様よりお問い合わせがございましたので、こちらでもご案内させていただきます。

 

〇母健カードとは

女性労働者(妊娠中や出産後1年以内)への医師等の指導事項を事業主へ伝達するためのカードです。

事業主は記載された指導事項を守るために必要な措置をおこなう義務があります。

この制度を「母性健康管理措置」といいます。

 

〇母性健康管理措置の具体的な内容

・保健指導や健康診査を受けるための時間の確保

 事業主は妊産婦が保健指導等を受けるために必要な時間の確保に努めなければなりません。

→妊娠23週目まで      ・・・4週間に1回

妊娠24週目~35週目まで ・・・2週間に1回

  36週目~出産まで      ・・・1週間に1回

  産後           ・・・医師の指示により必要な時間を確保

 ※上記は目安であり、医師からの指示があった場合はその内容が優先されます。

 

・保健指導の内容を守ることができるようにするための措置

 →妊娠中の通勤緩和措置(通勤ラッシュを避けるための時差出勤など)

  妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、回数の増加、時間帯の変更など)

  妊娠中または出産後の症状などに関する措置(休暇や業務内容の軽減など)

 

母健カードの提出がない場合でも、女性労働者より医師の指導があったという申し出があれば

事業主は適切な措置を取ることが必要です。

指導の有無が不明な場合は女性労働者を介して医師に連絡を取り、判断を求めて下さい。

 

母性健康管理措置は就業規則に記載がなくとも事業主の対応が求められますが

あらかじめ規定しておくことが望ましいです。

お悩みの事があれば、是非D・プロデュースへご相談下さい。

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