社会保険労務士法人D・プロデュース

【就業規則勉強会④|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2022/02/14

懲戒処分に関して

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懲戒処分とは・・・

企業秩序の違反者に対し、使用者側が課す一種の制裁罰です。

懲戒処分には種類複数あります。処分の重さを軽い順に紹介していきます。

◆戒告
口頭での注意

◆譴責
厳重注意(書面の交付のみ⇒例:始末書)

◆減給
賃金の一部を減額、ただし労働基準法上の制約あり
(1事案について平均賃金の1日分の半額まで、複数事案については1カ月間の減給総額の10分の1まで)

◆出勤停止
一定期間の出勤停止、その期間中の賃金は不支給

◆降格
等級及び職位を引き下げる(賃金等の労働条件の変更を伴うこともある)

◆諭旨退職
説論の上、退職届を勧告する。ただし、退職届の提出がないときは懲戒解雇とする。

◆懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇。なお、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けた場合に限り
解雇予告手当を支給しなくてよい。

 

懲戒処分の種類について説明してきましたが、従業員に対して懲戒処分を行うには

あらかじめ就業規則に規定する必要があります。

就業規則勉強会①にも記したように就業規則には絶対的記載事項と相対的記載事項とあります。

懲戒処分に関しては絶対的記載事項ではありませんが、企業の秩序を維持していくためには

重要な役割を果たします。

 

4回に分けて就業規則勉強会で学んだ知識をブログで紹介してきました。

就業規則を定めることで会社は勿論のこと、従業員も守ることになります。

就業規則の見直しや作成に関して相談がありましたらぜひ、弊社までご連絡ください。

 

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