賞与の社会保険料|社労士|横浜|D・プロデュース】
2021/12/06
2021年も残りわずか。
今年もあっという間に過ぎてしまった1年を振り返りながら、バタバタと年末業務に追われております。
(バタバタしないよう計画をたててはいるのですが、中々予定どおりにはいかないものですね…。)
この時期に多くご依頼頂く業務の1つが賞与(ボーナス)の計算です。
会社により冬季賞与や決算賞与など名目は様々ですが、支給を楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。
お金のかかりがちな年末年始の貴重な軍資金ですね。
ところで皆様は賞与からどのような金額が控除(天引き)されて差引支給額=手取り額が決まるかご存知でしょうか?
賞与からは 健康保険料、介護保険料(40歳~65歳の方のみ)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税が控除されています。
今回は健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の計算について解説させていただきます。
1.健康保険料の計算式
標準賞与額×健康保険料率÷2
2.介護保険料の計算式
標準賞与額×介護保険料率÷2
3.厚生年金保険料
標準賞与額×厚生年金保険料率÷2
「標準賞与額」とは賞与総額の1000円未満を切り捨てた金額をいいます。
(賞与総額が1,234,567円の場合は1,234,000円)
標準賞与額には上限があり、健康保険・介護保険は年度の累計額が573万円
厚生年金保険は1か月150万円となっています。
また、標準賞与額に掛けているそれぞれの「保険料率」は
協会けんぽ加入の場合は各都道府県、健康保険組合加入の場合は各健康保険組合ごとに設定されており
これらは年度によって見直しがされるため最新のものをお使いになってください。
(協会けんぽ、各健康保険組合のHPで最新のものが確認できますよ)
4.雇用保険料の計算
賞与総額×雇用保険料率
雇用保険料は賞与総額に雇用保険料率をかけて算出します。
1~3の計算式と異なり、標準賞与額は登場しませんのでご注意ください。
また、雇用保険料率も年度で改定される場合があるため、最新情報を必ずチェックしてください。
以上が賞与の社会保険料計算方法です。給与の保険料計算とは異なりますので注意が必要ですね。
賞与の計算が終了し、無事支給日を迎えたら「賞与支払届」の申請もお忘れなく!