法改正解説コラム 第3回「出生時育児休業 (中編)」
2021/12/03
法改正解説コラム 第3回「出生時育児休業 (中編)」
皆様、こんにちは!
先週に引き続き、「出生時育児休業」の解説を行います!!
前回は、「① 出生時育児休業の新設の目的」を解説しまして、なぜこの制度が創設されたのかを
解説しましたね。
今回は「② 取得期間」と「③ 分割取得が可能」を解説したいと思います!
ところで、皆様は、出生時育児休業の取得期間はどのくらいかと思いますか?
「う~ん、女性の産後に取得できる休業だからもしかして8週間ぐらいかな?」と思った方.....。
(※ 法律上、女性は出産した翌日から起算して8週間産後休業が取得可能です。)
惜しいです!!!
実は、8週間丸々取得できる訳ではなく、
「子どもが生まれた後、8週間以内に4週間まで休業を取得できる」とされています。
つまり、出生時育児休業は、産後8週間の期間内で、最大4週間(日数にしますと、合計28日)取得が
可能です。
なので、取得期間に関しましては、少々複雑なので、誤解の無いようご注意ください。
一方で、「でも結局、この休業を取りたくても1ヶ月ぐらい職場から離れるから取得しづらいのでは?」
と思いますよね。
しかし、実はこの出生時育児休業は「分割取得が可能」で、4週間のうち2回に分けて取得が可能であり、
ここが出生時育児休業の最大の特徴の一つでもあります。
つまり、現行の育児休業制度と比較してより柔軟に対応できるのです!
例えば、
①「子どもの出生時と配偶者の退院のタイミングで1回目の休業の取得」
↓
②「その後、育児のためや配偶者のサポートのために2回目の休業の取得」ができるのです。
このように自分にとって、良いタイミングで柔軟に取得できるのは、
男性の育児休業取得促進につながるのではないかと思います。
では、「出生時育児休業を取得している期間中の給与補償はどうなるのか?」
「育児休業と同じく育児休業給付金のような制度はあるのか?」
気になりますよね~。
それに関しましては、次回にしたいと思います!
どうぞお楽しみに!!
ではでは。