社会保険労務士法人D・プロデュース

【通勤災害|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2021/12/02

通勤災害②

労災保険法による通勤の要件について

前回のつぶやきの最後に記しました通り、通勤災害と簡単に言っても様々な要件があります。

そもそも、その行為が『通勤』に該当するかどうかを考える必要があります。

ここでいう『通勤』とは、

就業に関し

住居就業場所との間の往復

㋑就業場所から他の就業場所への移動

㋒単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的な経路および方法で行うこと

をいい業務の性質を有するものを除くとされています。

もし、移動の経路を逸脱や中断した場合には、逸脱または中断の間及びその後の移動は『通勤』にはなりません。

ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動が『通勤』となる場合もあります。

『通勤災害』と認められるためには、前提として㋐~㋒までの移動が、労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があるのです。

就業に関し?合理的な経路や方法って?

「いつもは〇〇線で出勤しているのに、遅延してたから△△線に乗ったら怪我をしてしまった・・・」

「バイク通勤だったり電車通勤だったりするけど、この場合どうなるの?」

ご安心ください。合理的な経路及び方法であるとされます。

この先の詳しい説明に関しては通勤災害③にて投稿したいと思います。

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