社会保険労務士法人D・プロデュース

【就業規則勉強会②|社労士|横浜|D・プロデュース】

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2022/02/08

②試用期間に関して

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1.試用期間とは・・・

■新たに雇い入れた授業員の勤務態度、能力や技能、性格、健康状態を見て、正式な従業員として

採用するか否かを判断する期間

■原則として、期間の定めのない労働契約である場合に設ける

 

2.試用期間のポイント
①試用期間の長さは3~6か月くらいが目安

②試用期間を延長できる旨お規程も入れておく

③試用期間中といえども・・・

 (1)労働基準法上の制約はある

  ■採用後14日を経過すると解雇予告手当が必要

  ■その他解雇制限(業務上傷病による休業期間中及びその後30日間は解雇出来ない等)

 (2)解雇する場合の解雇事由は、就業規則に明確に列記しておくことが望ましい

 (3)能力や勤務態度などに問題があり解雇する場合は、使用者側の指導・教育・注意等の記録を残しておくことが重要

 

ただし、ここ注意したいのが試用開始から14日以内だったら完全自由に解雇できるというわけではないことです。

たとえ14日以内の解雇でも解雇理由として客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ解雇は出来ないことに注意しましょう。

 

 

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