【65歳以上の雇用保険適用拡大|社労士|横浜|D・プロデュース】
2022/01/27
65歳以上の雇用保険適用拡大
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令和4年1月1日から65際以上の労働者を対象に【マルチジョブホルダー制度】が新設されました。
従来の雇用保険制度は、主たる事務所での労働条件が
1週間の所定労働時間20時間以上
かつ
31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、新設された【マルチジョブホルダー制度】は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が
そのうちの2つの事業書での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)
となることができるようになう制度です。
≪適用要件≫
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所のにおける1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込が31日以上であること
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が上記の要件をすべて満たすことが必要になります。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退は出来ません。
雇用保険加入後、別の事業所で雇用された場合も、上記の要件を満たさなくなった場合を除き
加入する事業所を任意に切り替えれことは出来ません。
≪手続きの流れ≫
通常、雇用保険の資格取得・喪失手続きは事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は
マルチ高年齢被保険者として適用を希望する本人が行う必要があります。
手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、事業主に記載を依頼して
適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申しでて下さい。
(※住所、居住を管轄するハローワーク以外では受理出来ませんのでご注意下さい)
なお、当該手続きは電子申請での届け出は行ってません。
※この制度は、本人の申し出を行った日から被保険者になるため遡って被保険者となることは出来ません。
※マルチ高年齢被保険者の資格取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
※事業主は、マルチジョブホルダーが雇用保険の資格得喪を行う際に、必要な証明を行わなければならないことが法令で定められています。